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  出会い系サイト規正法について
  平成15年9月13日より「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系規正法)が施工されました。
  出会い系規正法とは
インターネット上にある掲示板全てにおいて以下ののような書き込みをした場合罰則の対象となります。
  1. 性行為等その類の行為を目的とし児童に対して相手方となるよう誘引すること。
    <<例>>
    (1) 女子中学生(高校生)でHしてくれる人いませんか?
    (2) 高校生とHしませんか?
  2. 金銭やそれに値する商品等を提示して 性行為等その類の行為を目的とし相手方となるよう誘引すること。
    <<例>>
    (1) サポートしてほしい高校生いませんか?
    (2) お小遣いくれるやさしいおじさんメール待ってます。
  3. 児童を第三者に紹介し性行為等その類の行為を目的とし相手方となるよう誘引すること。
    <<例>>
    (1) 確実にH出来る高校生いますよメール待ってます。
    (2) 女子中学生(高校生)とHしたい人メール下さい。
  4. 金銭やそれに値する商品等受領を提示して児童を第三者に紹介し、 性行為等その類の行為を目的とし相手方となるよう誘引すること。
    <<例>>
    (1) サポート出来る方、女子中学生(高校生)紹介します。
    (2) 金銭的に余裕のある方、女子中学生(高校生)紹介します。

※ここで表現している児童とは18歳未満及び高校生を意味しています


これらに違反すると第6条及び第16条に違反し100万円以下の罰金の対象となります。
また、以下の内容についても罰則の対象となりますのでご注意下さい。

  • 児童が不正な書き込み等をした場合
  • 金銭等を提示し異性交際を持ちかけただけ

これらは成人・児童に関係なく、罰則の対象となります。
これらの行為が無いようくれぐれも注意し健全なご利用をお願い致します。

 
 
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